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スポンサーサイト2011.06.07 Tuesday
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労働保険申告書の一般拠出金2011.06.07 Tuesday
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JUGEMテーマ:ビジネス
東京都国立市の内藤行政書士事務所です。
平成23年度労働保険年度更新の手続きが始まっております。
申告書の中に一般拠出金というものがありますが、一般拠出金とは
「石綿による健康被害の救済に関する法律」平成18年2月10日
により石綿(アスベスト」健康被災者(労災保険の対象とならない方」の救済費用に充てるため、国からの交付、地方公共団体からの交付金、特別事業主(アスベストの製造、販売を行ってきた事業主)からの特別拠出金と併せて労災保険適用事業主及び船舶所有者は、一般拠出金を納付する義務を負っています。
1.対 象
アスベストはすべての産業において、その基礎となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきたため、すべての労災適用事業主に一般拠出金を負担していただくこととしております。
2.納付方法
労働保険の確定保険料の申告に併せて納付します。
3.料 率
一般拠出金料率は業種を問わず、一律1000分の0.05です。
厚生労働省から(独)環境再生保全機構へ交付された一般拠出金は、機構内に設けられた石綿健康被害救済基金に収納されます。
機構が石綿による中皮腫等を発症している方及び上記法律施行前にこれらの疾病により死亡した方のご遺族(労災補償の対象とならない方に限る)に対して基金から医療費等の支給を行っております。
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特定求職者雇用開発助成金(その2)2011.06.06 Monday
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JUGEMテーマ:ビジネス
東京都国立市の内藤行政書士事務所です。
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主又は東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
☆被災者雇用開発助成金☆
[主な受給の要件]
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れること
[受給額]
対象労働者
(一般被保険者) 支 給 額 助成対象期間
大企業 中小企業
短時間労働者以外の者 50万円 90万円 1年
短時間労働者(※) 30万円 60万円 1年
※週あたりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
当事務所HP
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